身元保証や生活支援、死後事務委任の対応事例|ひとサポ(大阪)

◆介護施設で遺言と死後事務委任契約の公正証書作成(守口市:令和7年9月)

◆介護施設で遺言と死後事務委任契約の公正証書作成(守口市:令和7年9月)

2025年09月08日 19:50

令和7年9月8日


介護施設に入居中の80代男性。脚が悪く公証役場へ行くことが難しいご状態のため、本日は梅田公証役場の公証人に介護施設に出張してもらい、公正証書で遺言と死後事務委任契約を作成しました。


遺言は、外形を整えて直筆で書いても有効(=自筆証書遺言と言います)ですが、直筆で書けない方や証明力や執行力をより強固に担保しておいた方が望ましい方には公正証書で作成することをおすすめしております。公正証書の場合、意思確認を公証人がきちんと行ってくださり、ご本人は署名・押印して完成します。


また死後事務委任契約も公正証書で公文書化。これは納骨希望先の四天王寺の基準で「第三者が納骨する場合は公正証書にしておかないと受け入れない」と決めておられるためです。より厳格な手続きが必要な納骨先です。


初めてのことで無事に2つの公正証書が作成でき、「今日はもう眠たくなったわ・・・」とお疲れのご様子です。

安心なさったようにも感じられ、嬉しい一時でした。

ありがとうございました!