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業界情報(新しい情報は上に掲載しています)

法務省から高齢者等終身サポート事業者が「死亡届出人」に含まれる、との事務連絡(解釈通知)が出されました

今までは死後事務委任契約を締結している受任者は「死亡届出人」には該当せず、病院や介護施設長、または親族に死亡届出人に就任していただくケースがありました。もしくは任意後見人もしく任意後見受任者(発効前の状態)は死亡届出人に該当するため、就任していただくケースもありました。
この度の法務省の事務連絡は、届出人が不在の場合を想定して死後事務委任契約を受任している実務者でも該当するようになったということです。早速、役所の戸籍課に聞いてみると、一定の証明提示(死後事務委任契約書の写しなどを提示)をする必要性は当然にありそうですが、これで受任した方の死後事務手続きがより一層円滑に遂行できるようになりそうです。ありがたい情報ですm(__)m
⇒詳細はこちらをクリックしてご参照ください

一般社団法人全国高齢者等終身サポート事業者協会設立記念フォーラムにオンライン参加させていただきました


令和7年11月26日、上記の設立フォーラムにオンラインで参加いたしました。業界団体が設立されて、より信頼性が向上する業界となることがイメージできました!ありがとうございました。
 

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員の第4回勉強会・意見交換会が開催されました


令和7年10月1日、上記のオンライン勉強会・意見交換会に当社も参加いたしました。テーマは「遺贈寄付について」でした。今後も参加させていただき、情報の把握に努めるとともに適正な運用をして参ります。
 

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員の第3回勉強会・意見交換会が開催されました


令和7年7月15日、上記のオンライン勉強会・意見交換会に当社も参加いたしました。テーマは「身寄りのない方の医療行為の同意等について」でした。本会の情報を元に、終活指示書の内容を改善して参ります。今後も参加させていただき、情報の把握に努めるとともに適正な運用をして参ります。
 

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員の第2回勉強会・意見交換会が開催されました


令和7年5月27日、上記のオンライン勉強会・意見交換会に当社も参加いたしました。テーマは「死亡届の届出人について」でした。現状、死後事務委任受任者は「死亡届出人」には該当しません。令和6年6月に策定された高齢者等終身サポート事業者のガイドラインにもその旨は課題として触れられておりますが、家族関係やご逝去された場所等によっては「死亡届出人が不存在」になる可能性もゼロではありません。
今後も参加させていただき、情報の把握に努めるとともに適正な運用をして参ります。
 

全国高齢者等終身サポート事業者協会準備委員の第1回勉強会・意見交換会が開催されました


令和7年3月26日、上記のオンライン勉強会・意見交換会に当社も参加いたしました。業界をより良い運営に、そして更なる健全化を目的として事業者協会が発足する動きが出てきております。今後も参加させていただき、情報の把握に努めるとともに適正な運用をして参ります。
 

国が高齢者等終身サポート事業者向けのガイドライン策定


令和6年6月、国が身寄りの無い高齢者を支援する民間事業者向けのガイドラインを策定しました。当社も内容を鑑み、適正な運営とサービス提供を行うように努めて参ります。

静岡市で「終活終活支援優良事業者認証事業」が開始


令和6年2月、静岡市が全国に先駆けて身元保証会社の認証制度を導入しました。