死後事務委任契約は、葬儀や納骨、役所手続きなどを代行する契約で、預貯金や不動産などの「財産を誰に引き継ぐか」を決める権限はありません。大切な遺産を特定の方や団体に届けたい場合は遺言書の作成をセットでご提案させていただいております。
公正証書を作成する場合、公証役場へ直接お支払いしていただく公証人手数料、公証役場へ提出する必要書類取得の実費が別途かかります。
その他、遺産分割協議、不動産売却、不動産の相続登記なども承ります。法律的なお困りのごとはお気軽にご相談ください